取締役の任期
会社法332条に取締役の任期についての条文があります。
任期は原則、取締役2年、監査役1年ですが、事業年度が終わり選任する毎に登記費用が発生しますので、外部の取締役がいない場合などは、定款で10年まで伸長することを定めると、監査等設置委員会等設置会社でなければ、任期を10年まで伸ばすことができます。 ですが、長くなった分、忘れてしまいそうな事項です。
変更登記を怠ると、過料を払わないといけなくなる場合もありますので、
長くしたことで、任期を忘れないように要注意です。
会社を設立したら、何十年先のタイムテーブルを作成して、目標や、必ずしないといけないことを管理していくという方法をとることをお勧めします。
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