事業目的と許可
今日はこどもの日。朝から雨が降っていますが、コロナでお出かけもできないので、
子供と一緒に家でゆっくり過ごします。
事業として行いたい事業目的の中に、中古品の売買や、建設業、不動産業、飲食業など、許可のいる事業がいくつかあります。
私も以前個人でいわゆる「せどり」をしていた頃があり、個人で古物商許可を取得していました。
今後、会社設立時にも中古品の売買や輸出業を一部取り入れる予定です。
そうすると、定款を作る際に、許可が必要な事業を事業目的に記載する必要があります。
将来的にこのような事業がしたいという事業が既にある場合は、予め定款に記載しておき、実際に事業を始めてから許可申請することも可能です。
ただ、あれもこれも、列挙して事業目的に統一性が無くなるのは、銀行融資などの場合に信用を損なう恐れもあります。
法人設立後にやっぱり古物商をしたい!となった場合は、定款や謄本の事業目的の追加・変更手続きをしなければなりません。
事業目的の変更は、まず株主総会の特別決議で定款の変更をします。
その後、本店所在地を管轄する登記所で変更登記申請を行います。
その際は、定款を変更した株主総会議事録と、登録免許税として3万円が必要となります。
必要に応じて行政書士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
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