古物商許可
古物商をする場合、定款には「古物営業法に基づく古物商、中古品の販売及び買取」と記載し、
会社設立後、警察署に許可申請をします。
この古物商ですが、業として行う場合に許可必要ですので、
例えば、自社にある、プリンターを新調したので古い方を売る→古物商に該当しません。
会社とは違いますが、個人利用のものを他の人に売る→古物商に該当しません。
業として該当する古物商は、他者から仕入れた中古品を他者に売る。これを何度も繰り返す。
仕入→売る→繰り返す。これが許可のいる古物商に該当します。
この、仕入先に注意ですが、仕入先が海外の場合は古物商許可の必要はありません。
仕入先が国内の場合は、売先が海外でも古物商許可が必要です。
具体的な古物商の許可申請については、ご自身ですることも可能ですし、行政書士に申請代行してもらうことで、様々な注意点も教えてもらうことができます。
また、日本国内で仕入れた中古品を海外へ輸出する場合,
海外売上は消費税免税のため、日本国内で仕入れた際に支払った消費税は、消費税の課税業者である場合、原則課税制度で申告すると還付されます。(簡易課税制度では還付できません)
注意:他に国内売上がある場合は、別途試算が必要です。
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