役員報酬と社会保険
設立時の役員報酬を決めるのは、とても難しいです。
設立時、一般的に会社は赤字になる傾向があるので、
あまり役員報酬を多く設定すると、個人の給与所得税で余分な税金を納めることになりかねます。
逆に少なく設定しすぎると、予想より利益が出たときに会社で税金を納めるようになってしまいますので、絶妙な設定が必要です。
予想より大幅な利益がでたら、倒産防止共済などに加入すると、240万までは一括経費にできますので、将来の退職金の備えにしたりすることもできます。
役員報酬に話を戻して、最初の決め方ですが、第一期の役員報酬は定款で定めます。
一期目は前例がないため、予想がつきにくいですが、損益予想を作成するのがベストと思います。
経営をしていくのに最低限必要な経費・固定費を月毎に一覧にします。
役員報酬は、固定費に入れて計算します。
そうすると、最低限必要な売上がでますので、この金額を月々の目標とします。
この目標額が実現できそうな金額かどうかを勘案して、
最初の役員報酬の金額を決めるのが良いのではないかと思います。
2期目以降は、役員報酬は原則、決算後、「株主総会」、「取締役会」で決めますので、
通常一度しか金額を変えることができません。
原則なので、例外はありますが、ここではちょっと飛ばしておきます。
また、「株主総会」、「取締役会」は議事録を作成して残しておきます。
そして、会社にすると代表者一人でも社会保険の加入が必要になります。
個人事業の場合は、社会保険の加入は任意でできますが、5人以上になると加入が必要になります。
業績の増減等の影響で、役員報酬を大幅に変える場合、社会保険の等級が5等級以上変更があると、
社会保険事務所に、月額変更届(随時)を提出する必要があります。
その際に、この議事録の提出と賃金台帳を合わせて添付します。
社会保険の等級は、役員報酬にかかわらず、雇用者の給与でも基本給の増減に2等級以上の変更があると、月額変更届(随時)が必要です。
会社にすると、社会保険の加入が必須になりますので、
社会保険関係の知識も多少つけておく必要があります。
社会保険労務士に依頼するにしても、大まかには知っておいた方が相談すべきこと、
自分で出来ることの判断をつけることもできますし、配偶者の扶養や報酬の金額を決める上でも、知っておいた方がお得です。
*社会保険は、労働保険も含めて社会保険と言いますが、上記の社会保険は、健康保険と厚生年金保険のこととします。
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