会社設立準備

個人事業の廃業届と失業保険の絡み

事業を行うにはいろいろなパターンがあります。

◎ 給与所得者が副業で個人事業行う

◎ 会社役員が、個人的な分野で個人事業を行う

◎ 法人を何社も運営する。

◎ 給与所得者であり、個人事業主であり、会社の代表取締役でもある

 

いろいろなパターンがありますので、よく考えないといけないのですが、
私の場合は、給与所得と個人事業所得がこれまでありました。

そして、給与をいただいていた会社を退職して、会社を設立しようかと考えています。
雇用保険には、失業保険がありますので、これを申請するときに注意なのは、
個人事業を継続していると、失業の状態にならないので、失業保険をもらうことができません。
もちろん、個人事業が上手くいっているのであれば、失業保険をもらわず、そのまま続行すればいいだけのことなのですが、
コロナもありますし、この際いったん廃業して体制を立て直して、会社にしてしまおうかと考えています。
ここで、設立しますと言い切れないのは、会社設立前提では、失業保険の給付はもらえないからです。
待機の期間もありますので、他の就職先も探しながら、あくまで、そういった視野もあるという状態で、情報収集をしたりします。
実際に就職活動をして、条件がぴったりとお互いに合うような会社があれば就職することもあります。

就職活動をしても、なかなか条件などが合わなければ創業という方向も考えているということです。

失業保険をもらうとなると、個人事業の方にもこの先の見込みがなければ、廃業届を出しておく必要があります。
失業保険の給付対象者が、創業すると、失業給付日数×残日数が3分の1以上残っていると、再就職手当として支給されます。
そして、離職票を提出してから約1か月を経過すれば、創業準備として活動していても、失業保険の給付対象になります。
自己都合退職の場合は3か月の待機期間がありますが、失業保険の給付対象者として認められ、
離職票を提出してから約1か月半経過してから創業すると、再就職手当の支給対象となります。
更に、雇用保険の加入期間が5年以上あれば、創業後1年以内に人を雇うことで、創業時の経費が助成されます。

このように、タイミングを誤ると、手当がもらえなかったり、
せっかくの助成金があと1年の雇用保険加入期間がなかったから対象にならなかったなんてことにもなるので、事前に確認して知っておくことが必要です。
こういうのがあるなと、知ってさえいれば、実際には社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどに相談して計画していくこともできます。
知らなければ、相談するということにも繋がらないので、知るということは大切です。

 

*注意:個人事業の廃業届を出してから、1~2年以内に再度個人事業を開業する場合は、
前回の廃業をした事業が消費税の課税対象になるような場合は、いきなり開業時から消費税の課税業者になる可能性がありますので、要注意です。
個人事業を廃業して、法人を設立する場合は、個人と法人は別人格ですので、消費税に関しては問題ありません。

投稿者

62vs9h@bma.biglobe.ne.jp
40代シングルマザーです。 子育てでも奮闘中です。 税理士事務所に勤めていましたが、R3年5月25日で退職しました。 その後、就職するか悩んで、いろいろと模索していましたが、 R3年7月19日に会社を設立するための準備を開始しました。 奮闘記は自身の備忘記録として、 将来何かの役に立つかもという気軽な感じで立ちあげています。 私自身の経歴は、20歳から24歳までオーストラリアで観光農園の仕事をしていて、現地の学校で簿記を覚えました。 帰国後、公認会計士事務所へ就職でき、日商簿記2級を取得、大検合格、初級シスアド、BATIC(英語の簿記)、FP2級や宅地建物主任士も取得しました。現在は行政書士に挑戦中です。 学歴は、高校中退です。 これまで取得した資格はすべて独学です。 時間もなくお金もなかったので、独学だけで取得してきました。 オーストラリアから帰国後、知人の紹介で公認会計士事務所に就職できましたが、自身の自信がなく挫折して退職し、一般企業で経理事務をしていました。 子供が生まれてからお好み焼き屋を開業し、約2年で廃業。 その後、税理士事務所に勤務しておりました。 離婚し、子供も生まれ、再婚しましたが、再離婚し、 波乱万丈で人生どん底みたいな時期もありましたが、 なんとかまた這い上がれました。 こんな私がどこまでやれるか…。 まだまだ諦めていません。 むしろ、日々やる気が増す一方です! 今、立ち止まっている方、迷いがある方は何でもいいので、 毎日知識を増やしましょう! 雑学でも資格の勉強でもなんでもいいんです。 年を取ったから遅いということもありません。 一緒にどんどん前に進みましょう! どうぞよろしくお願い致します。

役員報酬と社会保険

2021年5月24日

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