個人事業の廃業届と失業保険の絡み
事業を行うにはいろいろなパターンがあります。
◎ 給与所得者が副業で個人事業行う
◎ 会社役員が、個人的な分野で個人事業を行う
◎ 法人を何社も運営する。
◎ 給与所得者であり、個人事業主であり、会社の代表取締役でもある
いろいろなパターンがありますので、よく考えないといけないのですが、
私の場合は、給与所得と個人事業所得がこれまでありました。
そして、給与をいただいていた会社を退職して、会社を設立しようかと考えています。
雇用保険には、失業保険がありますので、これを申請するときに注意なのは、
個人事業を継続していると、失業の状態にならないので、失業保険をもらうことができません。
もちろん、個人事業が上手くいっているのであれば、失業保険をもらわず、そのまま続行すればいいだけのことなのですが、
コロナもありますし、この際いったん廃業して体制を立て直して、会社にしてしまおうかと考えています。
ここで、設立しますと言い切れないのは、会社設立前提では、失業保険の給付はもらえないからです。
待機の期間もありますので、他の就職先も探しながら、あくまで、そういった視野もあるという状態で、情報収集をしたりします。
実際に就職活動をして、条件がぴったりとお互いに合うような会社があれば就職することもあります。
就職活動をしても、なかなか条件などが合わなければ創業という方向も考えているということです。
失業保険をもらうとなると、個人事業の方にもこの先の見込みがなければ、廃業届を出しておく必要があります。
失業保険の給付対象者が、創業すると、失業給付日数×残日数が3分の1以上残っていると、再就職手当として支給されます。
そして、離職票を提出してから約1か月を経過すれば、創業準備として活動していても、失業保険の給付対象になります。
自己都合退職の場合は3か月の待機期間がありますが、失業保険の給付対象者として認められ、
離職票を提出してから約1か月半経過してから創業すると、再就職手当の支給対象となります。
更に、雇用保険の加入期間が5年以上あれば、創業後1年以内に人を雇うことで、創業時の経費が助成されます。
このように、タイミングを誤ると、手当がもらえなかったり、
せっかくの助成金があと1年の雇用保険加入期間がなかったから対象にならなかったなんてことにもなるので、事前に確認して知っておくことが必要です。
こういうのがあるなと、知ってさえいれば、実際には社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどに相談して計画していくこともできます。
知らなければ、相談するということにも繋がらないので、知るということは大切です。
*注意:個人事業の廃業届を出してから、1~2年以内に再度個人事業を開業する場合は、
前回の廃業をした事業が消費税の課税対象になるような場合は、いきなり開業時から消費税の課税業者になる可能性がありますので、要注意です。
個人事業を廃業して、法人を設立する場合は、個人と法人は別人格ですので、消費税に関しては問題ありません。
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