株主が複数いる場合の持ち株比率
会社を設立するには、発起人が1円以上の出資をする必要があります。
発起人一人だけで出資すると、株主も発起人一人でスムーズなのですが、
家族や友人、募集設立などで、複数の株主がいる場合は、
1株1議決権が原則ですので、株主総会等の決議の際に大きな影響があります。
対策としては…。
*出資比率と株式の保有割合を異なるものとする。
通常は、株主A 出資額 100万円 株式数 100株
株主B 出資額 100万円 株式数 100株 ですが、
例えば、株主A 出資額 100万円 株式数 50株
株式B 出資額 100万円 株式数 150株 とするようなことも可能です。
*株主が2人なら51株と49株にする。(どちらか一方を半数以上にする)
*株主が3人以上なら、結託された時の場合のことを考えておく。(保有割合を下げる等)
*定款で決議要件の緩和を定める。
出席株主の過半数という要件を3分の1まで緩和する
などの対策はありますが、
設立時のには仲良く結託していても、時が経つにつれて不仲になったり、
音信不通になってしまうと株主総会の決議ができなくなってしまったり、
面倒なことが起こりうるので、後のトラブルにならないように、
発起のみの株主ではない場合は、よくよく検討しておく必要があります。
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