給与所得者が退職後、創業する場合
会社設立にあたっては様々な方法があります。
税金関係のことも考えないといけませんし、
個人事業の場合は、社員5人以下なら任意加入になる社会保険も法人の場合は代表者一人でも社会保険に加入しなければなりません。
また、給与所得者が退職後、個人事業を開業、または会社を設立する場合は、
自己都合退職の場合3ケ月の待機期間がありますが、
離職票の提出後、約1か月後に創業すると、再就職手当を請求できます。(未支給の失業保険日数×日額の約半額)この待機期間中に設立に係る準備をすることはOKです。
ですが、創業時の再就職手当の支給は要件が結構厳しく、
創業するという意思が固まり準備を開始したら、その日が認定日になり、
創業から約2か月間の実績が必要になります。
これは、引き続き1年間事業を継続する見込みがあるかどうかを証明するためらしく、
実際、家賃の契約書や、顧問契約など、1年以上事業をするということが証明できるものが必要になります。
他の企業に就職すると、再就職手当は直ぐに請求できますが、
創業時は創業から2か月後に請求でき、更に入金はそれから約1か月後になるようです。
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