個人事業主が法人成する場合
前回の投稿で、給与所得者が退職後、開業あるいは法人を設立する場合のことを、少し書きましたが、
会社を設立する場合は、個人事業主が、法人成するという場合もあります。
この場合、個人事業主が消費税課税業者であると、法人成することにより、
消費税の免税期間が2年間できます。(例外あり、免税期間が1年になる場合もあります)
消費税の免税は結構大きいですよね。
また、個人事業から法人成する場合には、社会保険のことも考えておかなければなりません。
もし、個人事業の時に社会保険加入業者でなければ、
法人成した際には、代表者一人であっても、社会保険に加入しなければなりませんので、
報酬の金額によっては、国保や、国民年金よりも負担額は増える可能性はあります。
ただ半分は会社の経費になりますので、利益が出ている個人事業主だったのであれば、
所得税は、累進課税ですので、課税所得が多ければ多いほど所得税率がUPするため、法人成した方がお得ということもあります。
法人税等で払うか、所得税で払うか、どちらがお得かを比較して法人成を検討することも得策と言えます。
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