本店の所在地
*自宅を本店にする場合
自宅を本店所在地とすることはできますが、賃貸物件の場合には、契約書などに「事務所等には使用しないこと」というような記載があったりするので、大家さんの承諾をとっておくことが後のトラブル回避として望ましいです。
また、許認可が必要な事業を行う場合も賃貸の場合は注意が必要です。
例えば、古物商の許可申請についてですが、これは管轄の警察署が窓口となり、必要書類に賃貸借契約書のコピーが必要となります。
私も、古物の許可申請を取ろうと考えておりますので、申請の手順につきましては別の日にアップしようと思います。
*会社設立前に賃貸オフィスなどと契約する場合
会社設立前ということで、まだ会社自体が存在しないので会社名義で契約することができません。ただ、一般的には設立前に事務所の手配をすることが殆どだと思います。
以下のような方法をとれるよう、不動産会社などと交渉します。
・個人名義で契約しておき、契約の際に会社の本店に使用する旨を伝え、設立後に会社名義の契約に変更する。
※名義を書き換えることになるので名義変更料などを請求される場合があります。
・これから設立する会社名で仮契約を行い、登記完了後に会社名義での本契約を行う。
※この方法が一番費用も手間もかからない方法ではないかと思います。
*レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用する場合の注意点
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも会社登記の住所に使用できます。
これらを利用することで初期投資を抑えることができたり、本店を好きな場所に置くことができますが、注意点があります。
従業員を雇い始めるときに、労災保険に新規加入する際の住所ですが、実際に労働者がいる住所で加入することになります。本店はバーチャルで支店は実際の事務所があったりする場合は支店で労災保険への加入ができますが、実在する支店も特になく、バーチャルオフィスなどの本店だけの場合は実際にはそこで労働者が働いてるわけではないのでそこがネックとなり加入できないケースもあります。
ふたつめには会社を設立したら会社名義の銀行口座を開設しますが、都市銀行などでは開設を断られるケースもあるので予め注意が必要です。
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