会社設立時の現物出資
私の退職日まで残り6日になりました。
昨年の10月に退職を申し込んで、まだまだ先と思っていましたが、過ぎてみるとあっという間でした。
少し、寂しくもありますが、これでご縁が切れるわけではないので、あともうひと踏ん張りです。
前回、出資金の金額について書きましたが、出資金は必ずしも現金である必要はありません。
現物出資と言って、現物資産で出資することも可能です。
パソコン、車や不動産、有価証券などです。
ただ、会社設立時に現物出資ができるのは、発起人だけです。
また、500万を超える資産を現物出資する場合は、裁判所の選出した検査役や弁護士や税理士などに
「価格の調査と証明」をしてもらう必要がありますので、これに係る費用も発生します。
500万以内なら、取締役が価格調査をします。
では、価格はどのように決めるのでしょう?
パソコンや車はネットのオークションサイト等で同じ機種、経過年数などを検索して、
実際に売れる金額と同等の金額で設定します。
有価証券などは、現物出資するときの時価です。
不動産は、近隣との相場と著しくかけ離れていないか、高額にもなるので、不動産鑑定士などに査定してもらった方が良いです。
本来の価値より大幅に増額するような価格にすると、後で、妥当な金額との差額を払い込まないといけなくなります。
これらの価格を調べた書類は、法務局へ提出するため、すべて印刷しておきます。
現物出資するものが決まったら、出資者の氏名、出資するものの詳細、個数、価格、割り当てる株式の数などを定款に記載します。
でも、注意事項はたくさんあります!よく検討した方が良いです。
もし、私が会社を設立したら、こういうご相談も受けようと思っています。
メリット:
◎現物出資は、手持ち現金が少ないときには有効に使えます。
◎許可の関係や、信用上の都合で資本金を増やしたい場合。
デメリット:
*現物出資すると、その売却益は個人の所得になりますので、金額によっては確定申告が必要です。
*現物出資はローンの残債があるものはできません。
*特定口座の上場株式は、一度個人の一般口座に払い出しをしてから、法人の口座へ移管
*不動産や、車、有価証券などは法人設立後に個人から会社へ名義変更が必要です。
(法人設立後でないと、登記簿が取れないので、名義変更は事後処理になります)
*名義変更後、車は、自動車取得税。不動産は不動産取得税の支払いがありますので注意です。
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