会社の名前を付けるときの注意点
平成18年4月30日までは、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでしたが、平成18年5月1日からこの規定が撤廃されました。
現在は、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
ただ、会社を設置しようとしている住所に、既に同一の称号の会社が存在している場合には登記することができません。(番地が一つでも違えば、登記可能。)
ただ、悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、
登記はできたとしても、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が
全く「無い」とは言えません。
いらぬ争いを起こしたくなければ、類似商号の調査をしてから社名を決めることをお勧めします。
類似称号の調査はネットでもできます。
法務省のサイトからもできますし、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html
既に登記されている会社の法人番号を調べる国税庁のサイトでも名前検索で同じ会社がないかを調べることができます。国税庁法人番号公表サイト (nta.go.jp)
会社の設立登記をすると、こちらの法人番号検索に自動的に載るようになります。
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